2019-05-14 第198回国会 衆議院 総務委員会 第16号
ただ、放送型の、じゃ、自主規制をどうやってつくっていくのかということに関しましては、これは、そういったNHK、民放連の放送基準のようなもの、それから各社が持っている番組基準というようなものもあるんですが、より実態的には、やはり考査担当者のような実務者をどうやって育成するかというのも大きな問題でございまして、つまり、ネットの方々と御議論させていただく際に、やはりそういった意味での倫理的なもののマインド
ただ、放送型の、じゃ、自主規制をどうやってつくっていくのかということに関しましては、これは、そういったNHK、民放連の放送基準のようなもの、それから各社が持っている番組基準というようなものもあるんですが、より実態的には、やはり考査担当者のような実務者をどうやって育成するかというのも大きな問題でございまして、つまり、ネットの方々と御議論させていただく際に、やはりそういった意味での倫理的なもののマインド
○枝野委員 いや、従来のルール、基準、原則の中ではできないということは、これは、当時の山田参考人が葉梨議員の質問に対する答えで、今までの放送基準の中のいわゆる広告放送に関する条文に想定をされていないと明言をされているところでございます。
むしろ、国民の表現の自由を不当に侵害してはならないと百条に書いてございますので、私どもは、放送法の四条の準則規定や放送基準、更に今回まとめた基本姿勢、考査ガイドライン、このようなことを踏まえて、放送事業者が自主的、自律的に対応していくということだろうと考えております。
さらに、仮にそのまま放送することになるのであれば、放送法四条や民放連の放送基準にある政治的公平性や多角的に論じるといった規定や基準に抵触することになるのではないかと日弁連は指摘しておりますが、この日弁連の指摘については参考人はどのようにお考えでしょうか。
NHKは、放送法に基づいて、自ら国際放送基準を定めてテレビとラジオの国際放送を実施いたしております。国際番組基準では、内外のニュースを迅速かつ客観的に報道するとともに、我が国の重要な政策並びに国際問題に対する公的見解並びに我が国の世論の動向を正しく伝えるといたしております。
これは、今まで何度も御説明しておりますけれども、別に慰安婦問題で政府のことを気にしてということではないですが、やはり国際放送基準で、あるいは放送基準で、我々はいろいろな意見を放送に反映させなければならないということになっておりますから、談話もその一つの要素であるということでございます。
意見が対立していることそのものを知らないと公言してはばからない人物に放送基準の遵守ができるかと。できると思いますか。 更に言いますと、私はこの質問の前に、こうした世論が存在することを具体的に、いつのどこが行った世論調査かも含めて通告もしておりました。経営委員長、これでも籾井氏は会長にふさわしい人物だと言い切れるのでしょうか。
これは、もう既に放送基準としてガイドラインが定められているわけなんです。 そのガイドラインに従ってなされた放送が、それでもまだいろいろな意見が出てくる。それもまた、多様な意見の一種だと思います。 ですから、大切なことは、情報は取捨選択をする、そして、受け取る国民側も、自分たちでそれに関心を持って、きちんと理解、また把握する、そういった努力というものも必要だと思います。
この九条の解釈改憲というのは、憲法二十一条について、いや違うと、今日からテレビについては原則として言論、報道の自由を与えない、政府が定めるその国益に準じた放送基準を従うもののみに放送免許を与える、そういったことぐらいすごいことでございます。 私は、かつて、霞が関で働きまして、内閣法制局にも何度も行きました。内閣法制局長官から直接の審査も受けました。
NHKの国際放送につきましては、放送法と国際放送基準に沿いまして、我が国の重要な政策、国際問題に対する公的見解、我が国の世論の動向を正しく伝えることにしております。また、NHKが国際放送を更に充実させていくことは日本全体としての国際発信力を強化することに資すると考えております。
委員が私に対しての質問の場でお答えしましたのは、NHKは国際番組の放送基準において、政府の公的見解並びに世論の動向を正しく伝えること等が規定されていると、この範囲で、政府が右か左を変えろではなくて、日本国政府としての公的見解は伝えることは、これは国際番組の基準としてそのようなことがございますと。
○広瀬参考人 民放連の中にも放送基準審議会というのがありまして、この問題を議論しておりますけれども、やはり基本的には各放送局の自主的な判断で、ショッピング番組をどういうふうに位置づけるかというのは、各放送局によりまして、ショッピング番組そのものの内容にも大きな差があるものですから、全体的に規制を設けるということはできないだろうというふうに思っております。
広告宣伝等に関しては、一般用医薬品の広告自粛申し合わせ、審査基準のような団体コードや、新聞広告掲載基準、放送基準などの媒体コードを関係企業が共同で定めて自主規制しています。重大な事故が発生すると、業界を挙げてその原因を解明し、製品やサービスに関する基準、規格等を厳しく改定し、検査等も厳しくしたりします。
民放連のこれは放送基準審議会の提言を引用いたしますと、情報内容の規制は言論そして表現の自由にかかわる問題であり、いわゆる有害情報の基準策定に国が関与したり、間接的であれ主務大臣が行政指導権を持つようなスキームは採用すべきではない。
外国人向け放送をどのように、放送基準、日本国憲法や国連憲章の精神にのっとった内容にしていくのか、その抱負について、国際経験豊かな今井副会長からお伺いしたいと思います。
この件については、三月十四日、BPOの放送倫理検証委員会において、放送基準に照らして明らかに問題があるわけではないとして、委員会の審議の対象にしないという結論が出されております。
また、民放におかれましては、放送倫理手帳というものがありますけれども、ここに載っている民放連放送基準というものがございます。これは相当詳細な基準でありまして、我々が放送倫理からの逸脱があるかどうかということを判断する際には、当然のことながらこれを参照させていただいております。
また民放連では、放送基準や放送指針を定めて、日常の取材、報道活動の手法を示しております。 今後、こうした倫理規程を周知徹底し、報道姿勢や表現手法による報道活動の公正さに疑念を抱かせないよう、視聴者の信頼を損なわないよう留意してまいりたいと考えております。
その中の放送基準審議会という極めて重要な会がありまして、そこが青少年の問題、リテラシーの問題、そしてまた放送番組基準の問題を担当しております。
もし、この事実が事実であれば、先ほどの行政指導は、放送法の三条の三、一項という内部で決めた放送基準に反しましたというものにとどまっているんですが、もしそうであるならば、この疑いが正しい疑いであるならば、むしろ「あるある大事典」と同様に、事実をねじ曲げて報道したいわゆる捏造に該当する。まさに大きな違いだと思うんですね。
これに関しましては、例えばチョコレートと牛乳をまぜ合わせたという先ほどの話でありますけれども、この断定した点が、放送基準第三十二条「ニュースは市民の知る権利へ奉仕するものであり、事実に基づいて報道し、公正でなければならない。」というものに抵触したものというふうに考えております。
今先生御指摘のように、社団法人日本民間放送連盟の放送基準にも該当するような基準が百三十七条と百三十八条と二つございまして、それぞれの中で、消費者金融のCMは安易な借入れを助長する表現であってはならない等々、特に青少年への影響を十分に考慮しなければならない等々の規定がございまして、それに沿いまして消費者金融のCMの取扱いに配慮しているというふうに考えております。
このテレビコマーシャルについてもそういう方向性が見えているときに、どういうふうにしていったらいいのかという視点でお聞きしたいと思いますが、もちろん民放連の放送基準によって決められていることは承知しております。しかし一方で、新聞社によっては、新聞の広告等についてグレーゾーン金利の支払は任意であることを広告に記載することを義務付けているところもありますね。